こんな方はいらっしゃいませんか?
- 「遺言書を作りたいけど、書き方がわからない」
- 「誰にも秘密で遺言書を書いておきたい」
- 「親族の仲が悪く、自分の死後、揉めないか心配」
「まだ元気なのに遺言書を書くなんて」
そう思われる方も多いかもしれませんね。
でも『元気だからこそ』、今のうちに準備しておいてほしいのです。
認知症などになってしまったらご自分の希望を伝えることはできません。
意図しない遺産の分け方や、しなくていいもめ事を引き起こすことだってあるのです。
まずは、遺言書をどのような内容にしたいかお話を伺いますが…
全く決まっていなくても
かまいませんよ。
相談しながら一緒に
つくっていきましょう!
遺言書の種類は、主に『公正証書遺言』と『自筆証書遺言』があります。
どうやって決めたらいいかは、こちらを参考になさってくださいね。
業務内容と料金は以下をご覧くださいませ。
公正証書遺言をつくるお手伝い
〇『公正証書遺言をつくるお手伝い』業務内容
・相続人の調査
(相続人関係図の作成を含む)
・相続財産の調査
(財産目録の作成を含む)
・遺言書原案の作成
・公証役場への同行
・証人としての立ち合い
公正証書遺言をつくるときには、『証人』が2人必要です。
業務内容には証人1人ぶんの料金が含まれます。
もう1人の証人を当事務所にご依頼される場合は、追加で1万円(税込)頂戴いたします。
〇『公正証書遺言をつくるお手伝い』料金表
請求金額の合計は、
相続財産が3,000万円(税込)未満
…報酬10万円(税込)+実費
相続財産が6,000万円(税込)未満
…報酬14万円(税込)+実費
→公証役場の手数料はこちら
※必ずご確認ください。
相続財産が6,000万円(税込)以上の場合は、別途お見積もりを致します。
自筆証書遺言をつくるお手伝い
〇『自筆証書遺言をつくるお手伝い』業務内容
・相続人の調査
(相続人関係図の作成を含む)
・遺言書原案の作成
・遺言書の保管
(初めの1年間のみ)
・アフターフォロー
初めの1年間は、遺言書の保管サービスを無料で提供しています。
期間終了の3ヵ月前までに内容の変更や、状況にお変わりがないか確認の連絡をさせていただきます。
その際にご相談等があれば
おっしゃって下さいね。
〇『自筆証書遺言をつくるお手伝い』料金表
請求金額の合計は、
相続財産が3,000万円(税込)未満
…報酬5万円(税込)+実費
相続財産が3,000万円(税込)未満
…報酬7万円(税込)+実費
相続財産が6,000万円(税込)以上の場合は、別途お見積もりを致します。