○公正証書遺言とは…
- 公証人と相談し、公証役場で証人立会いのもと作成する
- 公証役場で保管する
○自筆証書遺言とは…
- 手書きで書く
(一部ワープロ等でも可) - 家庭裁判所で検認が必要
簡単に書きましたが、2つには上記のような違いがあります。
したがって、公正証書遺言は…
費用や手間はかかりますが、公証人と作成するため不備が生じにくい利点があります。
対して、自筆証書遺言は…
費用や手間がかからないという利点がありますが、
無効にならないように注意して作成しなければなりません。
どちらを選択するかはご本人の自由です。
それぞれの状況に合わせて遺言書を作成してくださいね。