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「言った」「言わない」にしないために!『遺産分割協議書』をつくっておくべき。

相続

『ウチの家族は、仲がいいから…』
『遺産が少ないから…』

そう思われる方は、多いと思います。

しかし、話し合ったことをちゃんと書面に残すことには、意味があるんです。

今回は、『なぜ遺産分割協議書をつくるべきなのか?』についてお話しします。

遺産分割協議は口頭でも成立する

まず、遺産分割協議とは何でしょうか。

遺産分割協議とは、相続財産をどう分けるか、相続人全員で話し合うこと。

つまり、口頭でも遺産分割協議をしたということになります。

その遺産分割協議の内容を書面にしたものが『遺産分割協議書』で、

相続人全員が納得するかたちで話し合いが済めば、遺産分割はそれで終了です。

  • 遠方に相続人が散らばっていてリモート
  • 忙しくて集まれなくて電話で

こんな話し合いでも、相続人全員が納得するならば、それでいいのです。

なぜ書面に?

では、なぜわざわざ書面にする必要があるのでしょうか。

①何かあったときの証拠として

たとえば、『故人が家に残していた現金』は自分が引き受けると遺産分割協議で決まったのに、

他の相続人が勝手に持って行ってしまった…

「そのお金は私のものだよ!」と訴えても、「そんな協議、覚えていない」の一点張り…

勝手にお金を持っていった人が悪くても、遺産分割協議書をつくっていないので、証拠はありません

『言った』『言わない』のトラブルに発展するケースです。

②相続手続きに必要

相続財産に、預金、株式、不動産などがあった場合には、名義変更をする必要があります。

その名義変更の手続きの際に、銀行や法務局で、遺産分割協議書の提出を求められます。
(遺言書がある場合は、遺言書を提出します)

いくら遺産分割協議で決まったといっても、その内容を証明するものを持たずに、

「私が相続したので名義変更してください」と言われても、銀行は対応できませんよね。

まとめ

まとめると、遺産分割協議書にはこんな役割があります。

  • 相続人の間の『言った』『言わない』のトラブルを防ぐ
  • 相続手続きの際に提出する書類として使う

ねこのて行政書士事務所でも、ご依頼者さまが遺産分割をされた場合には、必ず遺産分割協議書の作成をおすすめします。

なお、相続人がひとりの場合や、遺言書通りに相続財産を分ける場合は、遺産分割協議書をつくる必要はありません。

遺産分割協議書の作成をご希望の方は、ご相談くださいませ。

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