『ウチの家族は、仲がいいから…』
『遺産が少ないから…』
そう思われる方は、多いと思います。
しかし、話し合ったことをちゃんと書面に残すことには、意味があるんです。
今回は、『なぜ遺産分割協議書をつくるべきなのか?』についてお話しします。
遺産分割協議は口頭でも成立する
まず、遺産分割協議とは何でしょうか。
つまり、口頭でも遺産分割協議をしたということになります。
その遺産分割協議の内容を書面にしたものが『遺産分割協議書』で、
相続人全員が納得するかたちで話し合いが済めば、遺産分割はそれで終了です。
- 遠方に相続人が散らばっていてリモートで
- 忙しくて集まれなくて電話で
こんな話し合いでも、相続人全員が納得するならば、それでいいのです。
なぜ書面に?
では、なぜわざわざ書面にする必要があるのでしょうか。
①何かあったときの証拠として
たとえば、『故人が家に残していた現金』は自分が引き受けると遺産分割協議で決まったのに、
他の相続人が勝手に持って行ってしまった…
「そのお金は私のものだよ!」と訴えても、「そんな協議、覚えていない」の一点張り…
勝手にお金を持っていった人が悪くても、遺産分割協議書をつくっていないので、証拠はありません…
『言った』『言わない』のトラブルに発展するケースです。
②相続手続きに必要
相続財産に、預金、株式、不動産などがあった場合には、名義変更をする必要があります。
その名義変更の手続きの際に、銀行や法務局で、遺産分割協議書の提出を求められます。
(遺言書がある場合は、遺言書を提出します)
いくら遺産分割協議で決まったといっても、その内容を証明するものを持たずに、
「私が相続したので名義変更してください」と言われても、銀行は対応できませんよね。
まとめ
まとめると、遺産分割協議書にはこんな役割があります。
- 相続人の間の『言った』『言わない』のトラブルを防ぐ
- 相続手続きの際に提出する書類として使う
ねこのて行政書士事務所でも、ご依頼者さまが遺産分割をされた場合には、必ず遺産分割協議書の作成をおすすめします。
なお、相続人がひとりの場合や、遺言書通りに相続財産を分ける場合は、遺産分割協議書をつくる必要はありません。
遺産分割協議書の作成をご希望の方は、ご相談くださいませ。