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遺言書に書けることは?その効力はなに?

遺言

遺言書は自由に書いて
良いのですか?

行政書士
行政書士

遺言書に何を書くのかは
ご本人の自由です。

行政書士
行政書士

でも、書いたこと全てが
有効になるわけでは
ないんですよ。

自分の死期を悟り、便せんにしたためた遺言書・・・

え?その遺言書に効力がない可能性が?

いったい、どんなことならば効力を持つのだと思いますか?

その効力とは。大きく分けて3つあります。

①「財産を誰にどのように相続させるか」を指定

誰に、どの財産を相続させるか』を指定することができたり、

誰に、どの割合で相続させるか』を指定することもできます。

また『遺贈』という方法を用いれば、相続人以外の人に財産を渡すことが可能です。

相続人になれるのは『配偶者+血縁関係にある人』です。

(状況により、誰が相続人になるかは異なります。)

②相続人の『廃除』や『認知』

『廃除』は、財産を渡したくない相続人がいる場合に、

その人の『相続の権利』を奪うことです。

また、『認知』とは、被相続人に隠し子がいた場合などに、

その子を法定相続人に加えられることです。

③さまざまな手続きをしてくれる人を指定

相続手続きを行ってくれる『遺言執行人』を指定できます。

また、未成年の子が相続人となるような場合には、

その財産管理などを任せる『未成年後見人』を

指定することができます。

簡単に説明しましたが、遺言書に書いて効力を持つのは、以上のようなことでした。

先にも記述しましたとおり、効力の有無にかかわらず

遺言書に何を書くかは自由です

ご自分の死後、『家族にはこうして欲しいな』という希望はありますか?

そのような想いは、最後のお手紙として、一言添えてみてください。

きっと、遺族の方にその気持ちは届くはずです。

もちろん、書き方の様式などについては、

アドバイス致しますのでご相談くださいませ。

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