建設業許可の申請には、『人材』『施設』『財産』等の要件があります。
その中で、とくに大事な3つのポイントをあげていきますので、
ご自身が許可をとるための要件を満たしているかのご参考になさってください。
①経営者についての要件
- 『経営業務の管理責任者』がいること。
建設業の経営経験を十分に持っている者、
つまり『建設業に関する経営面でのプロ』がいることが、許可申請のための要件のひとつとなっています。
この要件を満たすには、次のいずれかに当てはまらなければなりません。
①取得したい業種について『5年以上』の経営経験
②取得したい業種以外の業種について『6年以上』の経営経験
③経営業務の管理者に準ずる地位の者
②技術者についての要件
- 『専任技術者』がいること。
建設業の技術の資格・実務経験をもっている者、
つまり『建設業に関する技術面でのプロ』 がいることが、許可申請のための要件のひとつとなっています。
各営業所ごとに、その営業所専任の技術者がいなければなりません。
この要件を満たすためは、次のいずれかに当てはまらなければいけません。
①取得したい業種について、大卒で3年、高卒で5年以上の実務経験
②取得したい業種について、(学歴に関わらず)10年以上の実務経験
③取得したい業務についての資格免許を持っている
②取得したい業種について、(学歴に関わらず)10年以上の実務経験
③取得したい業務についての資格免許を持っている
③お金についての要件
- 500万円以上の資金を調達する能力があること。
財産的基礎、金銭的信用があることが求められます。
この要件を満たすためは、次のいずれかに当てはまらなければいけません。
①直前の決算において、『自己資本額(純資産額)』が500万円以上
②申請の直近1ヵ月以内の金融機関の『預金残高証明書』で、500万円以上の資金調達能力を証明
②申請の直近1ヵ月以内の金融機関の『預金残高証明書』で、500万円以上の資金調達能力を証明
『500万円以上の資金を調達する能力』とは、担保とすべき不動産等を有していること等により、
金融機関から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力です。
以上が、建設業許可を申請するための『大事な3つのポイント』です。
ケースによって例外があったり、都道府県によって取り扱いが違う場合があるので、
判断に迷ったら、申請窓口に事前相談するのが賢明です。