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建設業の世界でいう『営業所』とはどんな場所のこと?

どんな仕事でも、関わっていない人にはわからないような単語や慣習、またはおなじみの言葉でもその業界では違った意味合いで使われているものがあったりしますよね。

建設業の世界では、『営業所』を少し違ったニュアンスで定義しています。

①ふだん使う『営業所』とちょっと違う

まずは、『営業所』という単語を、広辞苑で調べてみました。

営業の本拠。営業上の活動を行う一定の場所。

       (広辞苑)

一般的には、営業活動が行われるところが『営業所』であり、その中身は具体的に定義されていないようです。

ところが、建設業の世界では、『営業所』をこう説明しています。

『営業所』とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する場所いう。

したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。

(国土交通省ガイドライン)

『営業所』は、「請負契約を結ぶ場所」であり、一時的な業務ではなくそれ(請負契約)を「ふだんから行っているところ」であるということです。

また、請負契約を結ぶ場所でなくとも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行う等、「営業に実質的に関与する事務所」も、『営業所』に含まれます。

いつも契約を行っているところが
『営業所』なんですね。

行政書士
行政書士

そのとおり。
単なる事務所は『営業所』と
認められません!

②『営業所』は建設業許可の要件にもなっている

建設業許可を受ける際に、経営業務の管理責任者や専任技術者がいますか?という『ヒト』についての要件や、

500万円以上の資力がありますか?という『おカネ』についての要件を満たしていないといけないというのは、よく知られていることですが、

許可を受けるのはどんな事務所ですか?という『営業所』の要件というのも必要になってきます。

新規の建設業許可の必要書類としては、

  • 営業所の一覧表
  • 主たる営業所の所在地の見取図
  • 営業所の外観や備品などの写真

…等の提出が求められます。

さらに、新規申請や業種追加等では、営業所の立ち入り調査も行われます。

きちんと独立した間取りになっているか?
事務所として機能しているか?

そのようなことを確認するのです。

③なぜ『営業所』が大切なのか?

ここまで説明してきましたが、なぜ『営業所』は『建設業許可』の要件になるほど重要なのでしょうか?

『建設業許可』は、建設業者さんが大きな金額の仕事を請負うときに、受けておかなければならない許可です。

建設工事はみなさんがご存じのように、建物をつくったり補修したりしますよね。

私たちがふだん住んでいる家だったり、使っている施設や道路だったりが、あたりまえに何十年も存在しつづけられるのは、

ちゃんとした資格や技術をもった業者さんが、つくってくれているからです。

そういった大きな工事には大きな金額がかかるので、その業者さんの信用も大切になってきます。

そんな業者さんの事務所が、
契約のことをまるで知らない事務員だけがいるほったて小屋だったら・・・
備品も何もないペーパーカンパニーだったら・・・

・・・契約を躊躇
してしまいます!

行政書士
行政書士

契約を締結できるような、

ちゃんとした営業所を
もつところでないと仕事を
任せられませんよね。

まとめ

建設業でいう『営業所』は、ふだん使う単語と少し定義が違うことがわかりました。

そしてその『営業所』とは、「契約をまとめられる」もしくは「その指導ができる」ような、ちゃんとした場所であることが求められ、建設業許可の要件にもなっています。

なぜなら、建設工事は規模や金額が大きなものになることが予想されるし、長い年月が経っても存在し続けられるようなものでなければなりません。

そんな工事を請負う業者さんには、資格や技術もさることながら、信用もとても大切。

ちゃんとした『営業所』をもつということは、ちゃんとした業者であることの証明にもなるのです。

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