建設業許可の申請には、『人材』『施設』『財産』等の要件があります。
その中で、とくに大事な4つのポイントをあげていきますので、
ご自身が許可をとるための要件を満たしているかのご参考になさってください。
①経営者についての要件

- 建設業に関する経営の責任者がいること。
建設業として『きちんとした経営をできるような知識と経験を持っている人』がいることが、許可申請のための要件のひとつとなっています。
この要件を満たすには、次のいずれかに当てはまらなければなりません。
①業種にかかわらず、建設業についての経営経験が一定以上ある人
②建設業や他の業種の役員経験を一定以上持つ者+補佐する者がいる
②技術者についての要件

- 『営業所技術者』がいること。
建設業の技術の資格や実務経験をもっている者、つまり『建設業に関する技術面でのプロ』 がいることが、許可申請のための要件のひとつとなっています。
各営業所ごとに、その営業所専任の技術者がいなければなりません。
一般建設業で、この要件を満たすためは、主にいずれかに当てはまらなければいけません。
①一定の国家資格を持っている
②取得したい業種について、(学歴に関わらず)10年以上の実務経験
②取得したい業種について、(学歴に関わらず)10年以上の実務経験
③取得したい業種について、大卒や高専卒で3年、高卒で5年以上の実務経験
④海外での実務経験があり認定を受けた
特定建設業については、上の要件と内容が異なりますので、ご注意ください。
④誠実性

- 不正や、不誠実な行為をしていないこと。
誠実性を満たさない者の例は以下のようになります。
〇 免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過していない者
〇 暴力団の関係者である者・・・など
③お金についての要件

- 500万円以上の資金を調達する能力があること(一般建設業の場合)。
財産的基礎、金銭的信用があることが求められます。
この要件を満たすためは、次のいずれかに当てはまらなければいけません。
① 『自己資本額(純資産額)』が500万円以上
② 金融機関の『預金残高証明書』で、500万円以上の資金調達能力を証明
② 金融機関の『預金残高証明書』で、500万円以上の資金調達能力を証明
③ 5年間継続して許可を受けてきた
特定建設業については、上の要件と内容が異なりますので、ご注意ください。

以上が、建設業許可を申請するための『大事な4つのポイント』です。
ケースによって例外があったり、都道府県によって取り扱いが違う場合があるので、
判断に迷ったら、申請窓口への相談をおすすめします。