遺言書は自由に書いて
良いのですか?
行政書士
遺言書に何を書くのかは
ご本人の自由です。
行政書士
でも、書いたこと全てが
有効になるわけでは
ないんですよ。
自分の死期を悟り、便せんにしたためた遺言書・・・
え?その遺言書に効力がない可能性が?
いったい、どんなことならば効力を持つのだと思いますか?
その効力とは。大きく分けて3つあります。
①「財産を誰にどのように相続させるか」を指定
『誰に、どの財産を相続させるか』を指定することができたり、
『誰に、どの割合で相続させるか』を指定することもできます。
また『遺贈』という方法を用いれば、相続人以外の人に財産を渡すことが可能です。
相続人になれるのは『配偶者+血縁関係にある人』です。
(状況により、誰が相続人になるかは異なります。)
②相続人の『廃除』や『認知』
『廃除』は、財産を渡したくない相続人がいる場合に、
その人の『相続の権利』を奪うことです。
また、『認知』とは、被相続人に隠し子がいた場合などに、
その子を法定相続人に加えられることです。
③さまざまな手続きをしてくれる人を指定
相続手続きを行ってくれる『遺言執行人』を指定できます。
また、未成年の子が相続人となるような場合には、
その財産管理などを任せる『未成年後見人』を
指定することができます。
簡単に説明しましたが、遺言書に書いて効力を持つのは、以上のようなことでした。
先にも記述しましたとおり、効力の有無にかかわらず
遺言書に何を書くかは自由です。
ご自分の死後、『家族にはこうして欲しいな』という希望はありますか?
そのような想いは、最後のお手紙として、一言添えてみてください。
きっと、遺族の方にその気持ちは届くはずです。
もちろん、書き方の様式などについては、
アドバイス致しますのでご相談くださいませ。