遺産の分け方は、遺言書の有無で対応が違ってきます。
それはどんなことでしょうか?
以下に説明していきます。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、『遺産分割協議』をして、遺産の分け方を決めます。
『遺産分割協議』とは、相続人全員で話し合って、相続財産の分け方を決めることです。
遺産の分け方は、相続人全員が納得すれば、どのような形であってもかまいません。
たまに、『法定相続分』の通りに分けなければいけない、と
誤解している方がいらっしゃいますが、これはあくまで『目安』にすぎません。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、①遺言書のとおりに遺産を分ける場合と、②遺言書のとおりに遺産を分けない場合で対応が違ってきます。
①遺言書のとおりに遺産を分けるとき
これはもう、字の通りです。
故人の遺志を尊重することが基本ですから、遺言書の内容に従って、相続財産を分けることに異存はありません。
しかしながら、せっかく書いても、無効な遺言書になってしまう場合もあります。
一般的に、頭に思い浮かぶ遺言書(遺書)とは、『自分の要望などを紙に書いたもの』だと思いますが、
それは『自筆証書遺言』といって、自分で手作りするだけに、『抜け』がありがちなんです。
たとえば、こんな遺言書は無効です。
- 日付けのないもの
- 複数人で書いたもの
- 動画や音声のみのもの
などなど…
まあ、法律的に無効だというだけなので、ここは、遺産分割協議をすることによって、できるだけそのとおりに実現してあげたいところです。
ちなみに、『公正証書遺言』ならば、プロがチェックして作るので、そのような『抜け』はありません。
②遺言書のとおりに遺産を分けないとき
遺言書が見つかったけれど、その内容に納得できないときは、無理に従う必要はありません。
ただしこれは、『相続人全員』が同意している場合です。
故人の遺志を尊重すべきとは言っても、相続して財産や債務を引き継ぐのは、相続人です。
相続人全員が同意しているならば、『遺言書がない場合』と同じように、
遺産分割協議をして、遺産の分け方を決めればよいのです。
しかし、遺産分割協議ができないケースもあるので、注意が必要です。
まとめ
・遺言書がある場合は、その内容を尊重するのが基本
・遺言書があってもなくても『遺産分割協議』を行って相続財産を自由に分けられる
(相続人全員の同意が必要)
・遺言書がある場合には、遺産分割協議ができないケースもある
これに加えて、遺産分割協議を行った際には、『遺産分割協議書』を作成することをおすすめします。
なぜ『遺産分割協議書』をつくらなくてはいけないのかについては、
こちらの記事をご参考になさってください。