こんな相談がよくあります。
私も、それは一理あると思います。
けれども、相続人がたくさんいれば、思ったように相続財産を受け取れない現実もあります。
対策法は?
じゃあ、
どうしたらいいの?
介護したぶんの頑張りを
形にする方法を考えて
みますね!
介護で頑張ったぶんを形にしたい。
その方法を、以下にいくつか挙げてみます。
今回は、相続人である人についてを想定した説明ですので、
相続人でない人、たとえば『被相続人の子の配偶者』(息子のお嫁さんなど)は、当てはまりません。
①寄与分をもらう
『亡くなった方の財産の維持や増加に貢献した相続人は、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる』
というような制度です。
こういう制度はあるのですが、結局は、寄与分の金額は、相続人同士での話し合いで決めます。
折り合いがつかなければ、調停や審判で決めることになりますが、
実際は寄与分が認められることは少なく、
もし認められたとしても、思っていたよりも少額になることがほとんどです。
なんにせよ、他の相続人への説得材料のために、
- 『○月○日、病院に連れて行った。診察料○円、交通費○円』
- 『○月○日、自宅の掃除○時間』
など、記録をつけておくのがおすすめです。
私なら、レシートも
貼っておきます!
②他の相続人に理解してもらう
他の相続人全員に、思うように理解してもらうのは無理かもしれませんね。
でも、全員は無理でも、1人か2人、仲のいい兄弟(姉妹)に同調してもらうことはできませんか?
1人味方がいるだけでも、説得力が違ってくると思います。
その際にも、介護記録があると、説明がしやすいかと思います。
③遺言書に書いてもらう
『介護をしたことを考慮した遺言書を書いてもらう』というのも、1つの手です。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害しないこと。
また、その遺言書の内容に、他の相続人が納得してくれるかはわかりません。
そのため、やはり①のような記録をつけておくことをおすすめします。
④生前贈与をしてもらう
相続が始まる前に、もらっておくという方法もあります。
1年につき110万円以内の範囲ならば、贈与税もかかりません。
ただし、相続が始まる3年以内の贈与は、相続財産に含まれます。
⑤生命保険の受取人にしてもらう
最後は、親御さんが生命保険に入り、その受取人にしてもらう方法です。
この方法は、節税にもなりますし(相続税の対象にならないので)、保険金は相続財産としてカウントされないので、良い方法のように思います。
ただし、相続税の対象にならない金額の範囲には上限がありますので、注意が必要です。
まとめ
以上、介護した分の頑張りを形にする方法を考えてみました。
細かな注意点や、適用されないケースなど、割愛している部分がありますので、ご注意ください。
また、どの方法を使うにしても、介護記録をつけておくことは、とても大事だと思います。
言葉で言ってもわからないけど、文章を目の当たりにしたら『なるほど』と思うことはありますよね。
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