遺言書がある場合、ない場合。遺産の分け方は変わるの?

遺言

遺産の分け方は、遺言書の有無で対応が違ってきます。

それはどんなことでしょうか?

以下に説明していきます。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、『遺産分割協議』をして、遺産の分け方を決めます。

『遺産分割協議』とは、相続人全員で話し合って、相続財産の分け方を決めることです。

遺産の分け方は、相続人全員が納得すれば、どのような形であってもかまいません。

たまに、『法定相続分』の通りに分けなければいけない、と

誤解している方がいらっしゃいますが、これはあくまで『目安』にすぎません

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、①遺言書のとおりに遺産を分ける場合と、②遺言書のとおりに遺産を分けない場合で対応が違ってきます。

①遺言書のとおりに遺産を分けるとき

これはもう、字の通りです。

故人の遺志を尊重することが基本ですから、遺言書の内容に従って、相続財産を分けることに異存はありません。

しかしながら、せっかく書いても、無効な遺言書になってしまう場合もあります。

一般的に、頭に思い浮かぶ遺言書(遺書)とは、『自分の要望などを紙に書いたもの』だと思いますが、

それは『自筆証書遺言』といって、自分で手作りするだけに、『抜け』がありがちなんです。

たとえば、こんな遺言書は無効です。

  • 日付けのないもの
  • 複数人で書いたもの
  • 動画や音声のみのもの

などなど…

まあ、法律的に無効だというだけなので、ここは、遺産分割協議をすることによって、できるだけそのとおりに実現してあげたいところです。

ちなみに、『公正証書遺言』ならば、プロがチェックして作るので、そのような『抜け』はありません。

②遺言書のとおりに遺産を分けないとき

遺言書が見つかったけれど、その内容に納得できないときは、無理に従う必要はありません

ただしこれは、『相続人全員』が同意している場合です。

故人の遺志を尊重すべきとは言っても、相続して財産や債務を引き継ぐのは、相続人です。

相続人全員が同意しているならば、『遺言書がない場合』と同じように、

遺産分割協議をして、遺産の分け方を決めればよいのです。

しかし、遺産分割協議ができないケースもあるので、注意が必要です。

まとめ

・遺言書がある場合は、その内容を尊重するのが基本

・遺言書があってもなくても『遺産分割協議』を行って相続財産を自由に分けられる

(相続人全員の同意が必要)

・遺言書がある場合には、遺産分割協議ができないケースもある

これに加えて、遺産分割協議を行った際には、『遺産分割協議書』を作成することをおすすめします。

なぜ『遺産分割協議書』をつくらなくてはいけないのかについては、

こちらの記事をご参考になさってください。

(→「言った」「言わない」にしないために!『遺産分割協議書』をつくっておくべき。)