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品種登録、GI登録

業務

大切に育ててきた農作物。

それを守るために、品種登録やGI登録をしませんか?

ねこのて行政書士事務所では、農学部出身の理系行政書士が全力でお手伝いいたします!

品種登録をしたらどうなる?

『品種登録』は、法律で守られた制度です。

登録をすることによって、権利を獲得した人は、

  • 登録品種の種や苗、その収穫物などを独占的に使うことができます。
  • 登録品種の種や苗などを使うことを、他の人に許可して利用料をもらうことができます。
  • その権利自体を、他の人に譲渡することもできます。

つまり、苦労して作った農作物を、知らない人に勝手に使われたりすることを防げるのです。

GI登録とはなに?

GIは『地理的表示』の意味です。

わかりやすい例では『市田柿』が挙げられます。

このような『産地』と『農産物』を結び付けた名前を登録することで、地域の産品をブランド化する方法です。

業務の特徴

農学部出身の理系行政書士が、出願から登録まで並走します!

登録した農作物の権利の譲渡や使用許諾など、契約書の作成もお任せください!

その他の業務のごあんない

こちらに記載していない業務でも、お気軽にお問い合わせください!

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