公証役場の手数料について

公正証書遺言をつくる場合、『公証役場に支払う手数料』が必要です。

この手数料は、法律により決められており、以下のものがあります。

  • 公証人手数料(証書作成手数料)
  • 遺言加算
  • 用紙代
  • 出張費

①公証人手数料(証書作成手数料)

相続財産の額がいくらかになるかによって、かかる金額が変わってきます。

例)配偶者に4,000万円、
  子供に2,000万円を相続させる場合

答)2万9,000円+2万3,000円
  =5万2,000円

行政書士

手数料は人ごとにかかる
ことに注意です!

②遺言加算

『遺言加算』とは、金額ごとに加算される手数料のことです。

全体の財産が1億円以下の場合1万1,000円が加えられます。

例)配偶者に4,000万円、
  子供に2,000万円を相続させる場合

答)相続財産が
  4,000万円+2,000万円=6,000万円で
  1億円に満たないので、

  1万1,000円の手数料が追加で必要となります。

③用紙代

公正証書遺言は、通常3部(原本、正本、謄本)つくります。

用紙代は、1枚につき250円です。

ただし、原本については、4枚を超えたら超えた枚数ごとに用紙代がかかります。

④出張費

遺言者が、病気などの理由で、公証役場に行くことができない場合があります。

そのようなときに、公証人が遺言者のもとに出張して遺言書を作成する場合には、『病床執務加算』という手数料がかかります。

これは、公証人手数料(遺言手数料)の50%の価額です。

このほかに、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。