公正証書遺言をつくる場合、『公証役場に支払う手数料』が必要です。
この手数料は、法律により決められており、以下のものがあります。
- 公証人手数料(証書作成手数料)
- 遺言加算
- 用紙代
- 出張費
①公証人手数料(証書作成手数料)
相続財産の額がいくらかになるかによって、かかる金額が変わってきます。
例)配偶者に4,000万円、
子供に2,000万円を相続させる場合
答)2万9,000円+2万3,000円
=5万2,000円
行政書士
手数料は人ごとにかかる
ことに注意です!
②遺言加算
『遺言加算』とは、金額ごとに加算される手数料のことです。
全体の財産が1億円以下の場合、1万1,000円が加えられます。
例)配偶者に4,000万円、
子供に2,000万円を相続させる場合
答)相続財産が
4,000万円+2,000万円=6,000万円で
1億円に満たないので、
1万1,000円の手数料が追加で必要となります。
③用紙代
公正証書遺言は、通常3部(原本、正本、謄本)つくります。
用紙代は、1枚につき250円です。
ただし、原本については、4枚を超えたら超えた枚数ごとに用紙代がかかります。
④出張費
遺言者が、病気などの理由で、公証役場に行くことができない場合があります。
そのようなときに、公証人が遺言者のもとに出張して遺言書を作成する場合には、『病床執務加算』という手数料がかかります。
これは、公証人手数料(遺言手数料)の50%の価額です。
このほかに、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。