公正証書遺言と自筆証書遺言

○公正証書遺言とは…

  • 公証人と相談し、公証役場で証人立会いのもと作成する
  • 公証役場で保管する

○自筆証書遺言とは…

  • 手書きで書く
    (一部ワープロ等でも可)
  • 家庭裁判所で検認が必要

簡単に書きましたが、2つには上記のような違いがあります。

したがって、公正証書遺言は…

費用や手間はかかりますが、公証人と作成するため不備が生じにくい利点があります。

対して、自筆証書遺言は…

費用や手間がかからないという利点がありますが、

無効にならないように注意して作成しなければなりません。

どちらを選択するかはご本人の自由です。

それぞれの状況に合わせて遺言書を作成してくださいね。