大切に育ててきた農作物。
それを守るために、品種登録をしませんか?
ねこのて行政書士事務所では、農学部出身の理系行政書士が全力でお手伝いいたします!
品種登録をしたらどうなる?
『品種登録』は、法律で守られた制度です。
登録をすることによって、権利を獲得した人は、
- 登録品種の種や苗、その収穫物などを独占的に使うことができます。
- 登録品種の種や苗などを使うことを、他の人に許可して利用料をもらうことができます。
- その権利自体を、他の人に譲渡することもできます。
つまり、苦労して作った農作物を、知らない人に勝手に使われたりすることを防げるのです。

ただし、その権利が及ぶ期間は、25~30年です。
その期間が終わってしまうと、品種登録していない農作物と同じく、誰でも自由にその農作物を使うことができるようになってしまいます。
では、品種登録は無駄なのか
『期間が限定されているのなら、やっても仕方がない』と思われる方もいると思います。
しかしながら、品種登録をすれば、有限とはいえ、その期間中の無断販売や海外への流出などを防ぐことができます。
残念ながら、植物の性質上、そういった不正行為を完全に封じ込めることはできませんが、
『品種保護Gメン』の活動や令和4年に施行された法律によって、品種登録の制度はより有用なものになってきています。
どのみち、品種の流出が防げないのなら、逆に、こう考えてみてはどうでしょうか。
『この25年のうちに、よりバージョンアップした後継品種をつくる!』
品種登録をして、無断使用を防ぐ。
不正利用をストップさせている間に、登録品種の認知度を高めたり、「〇〇といえばこの地域のもの!」といったようなイメージを定着させていく。
それと同時に、よりよい品種を開発する。
それが、品種登録をする意味なのではないかと思います。