包括申請は、ドローンを使う方の多くがとられている申請方法で、飛行範囲『日本全国』、飛行期間『最長1年間』の飛行方法です。
ドローンの事業の始まりは、包括申請許可の取得からといっても過言ではない、ドローンで仕事をする方はほとんどが取っているような許可です。
許可項目は、基本的に『人口集中地区(DID)』『夜間飛行』『目視外飛行』『人または物件から30m未満の飛行』で、まれに『危険物輸送』『物件投下』を含むこともあります。
許可項目について
人口集中地区(DID)
人口集中地区とは、市街地のような人口の多い場所のことをいいます。DIDともいいます。

たとえば、上の地図でいうところの赤いゾーンが人口集中地区です。
福岡県北九州市では、小倉北区、八幡西区、戸畑区など、人口の多い地区が当てはまります。
夜間飛行
夜間飛行は文字通り、夜の暗い時間に飛行させるものです。
また、日の入りや日の出を撮影するときなど、暗い時間からドローンを空中で待機させたり、明るくなる前にシミュレーションをしたりすることもあるでしょうから、こういった場合も夜間飛行の許可を取っておくことをおすすめします。
目視外飛行
目視外飛行は、ドローンの操縦者が直接目で確認できないような場合の飛行方法です。
たとえば、
- ドローンが建物などの陰に隠れて直接見えない状態
- ドローンが遠くに行ってしまって、機体がどっちを向いているかわからないような状態
- FPVのようなゴーグルやモニターに映像を映して飛行させる操縦
上記のような場合は目視外になります。
人又は物件から30m未満の飛行
ドローンは高速で回転するプロペラが付いていたりと危険なので、周りのものから一定の距離をとる必要があります。
その距離の基準が30mで、航空法では飛行に直接的・間接的に関係のない人や物件から、30m以上の距離をとって安全に飛ばしてくださいねという決まりになっています。
「周りに人や民家が見当たらないような、だだっぴろい広場だったら、『30m』とか考えずに安全に飛ばせる!」と思うかもしれませんが、そんな場所でも、電柱やガードレールはあるのではないでしょうか?
つまり、『30m以上』で飛行させることは、あまりないということです。
危険物輸送
航空法の記載では、輸送が禁止される危険物とは、爆発性または易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損壊する恐れのある物件とあります。
具体的には、火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類、酸化性物質類、毒物類、放射性物質等、腐食性物質、その他の有害物件、凶器、鉄砲、刀剣等です。
農薬散布でドローンが活用されるようになりましたが、この場合には『危険物輸送』の許可が必要になります。
農薬の全てが危険物というわけではなく、むしろほとんどが毒劇物ではないのですが、航空法では農薬は危険物という扱いになっています。
物件投下
物件投下はドローン等に積載されている物件を空中から地上に投下することです。
この『物件』には、水や液体、霧状のものを散布する行為も物件投下に含まれます。
農業で使用されるシーンとしては、農薬や種子、水などを田畑に散布する場合です。
料金について
包括申請の料金は、30,000円からです。
表に記載されている通り、許可項目の掛け合わせ(DIDでの夜間飛行など)は、包括申請の標準飛行マニュアルで禁止されており、包括申請ではなく個別申請になりますのでお気をつけください。

※料金は、許可申請書、飛行マニュアルの作成・提出を含みます。
申請内容を詳しくお聴き取りすることによって、正確な料金をお知らせすることができますので、まずは、お見積もりをとることをおすすめします。
お見積もりを取ったからといって、無理に勧誘をすることはありませんし、ご納得いただけなければ断っていただいて構いませんので、是非ご利用ください。
